【事業の目的】

第1条 あさぎ生活支援事業株式会社が開設する、あさぎ訪問看護リハビリステーション(以下「事業所」という。)が行う訪問看護及び、介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定める。この事業は、疾病、負傷等で寝たきりの状態またはこれに準ずる状態にあり、主治医が訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、看護師等が訪問看護で、療養上の世話または必要な診療補助を行うとともに、在宅福祉サービス及び保健サービスとの連携・提携を図り、在宅要介護者・要支援者の生活の質の向上を図ることを目的とする。

【運営の方針】

第2条

  1. 指定(介護予防)訪問看護の実施にあたっては、主治医の医師の指示のもと、対象者の心身の特性を踏まえて、生活の質の確保を重視し、健康管理、全体的な日常動作の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養が継続できるように支援するものである。
  2. 指定(介護予防)訪問看護を行う事業所は、開設業者とは独立して位置づけるものとし、人事・財務・物品管理等に関しては管理者の責任において実施する。
  3. 訪問看護の実施にあたっては、関係市町村、地域の医療、保健、福祉サービス機関、地域包括支援センター、住民による自発的な行動による介護予防、訪問サービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者と密接な連携に努め、協力と理解のもとに適切な運営を図るものとする。

【事業所名称等】

第3条 指定(介護予防)訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、以下の通りとする。

名称あさぎ訪問看護リハビリステーション
所在地神奈川県相模原市南区相模台1丁目14-10 あとりゑ201号

【職員の職種・員数及び職務の内容】

事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、以下の通りとする。

1. 管理者 常勤1名(兼務)

  • 主治医との連絡調整及び報告
  • 訪問看護師の管理
  • 訪問看護の知識・技術の質を保持するための助言指導
  • 利用者の状態把握とサービスの査定
  • 利用者の看護方針、手順の作成
  • 利用者の記録保存・管理
  • 関係機関との連絡調整
  • 事業計画、事業報告の作成
  • 設備、備品等の衛生管理
  • 管理事務処理並びに経理処理

2. 訪問看護師(保健師、正看護師) 常勤換算2.5名以上 ※必要に応じて雇用する

  • 利用者の状況把握とサービスの査定の協力
  • 訪問看護計画の作成及び訪問看護の実施
  • 訪問看護実施内容の記録及び報告
  • 必要に応じ主治医との連絡調整
  • 管理者への協力

3. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1名以上 ※必要に応じて雇用する

  • 在宅におけるリハビリテーション

【営業日・営業時間】

営業日原則として日曜日から土曜日まで。祝日・年末年始も年中無休で営業します。オンコールによる24時間対応体制を整備しています。
営業時間午前8時30分から午後5時30分まで

【指定(介護予防)訪問看護の提供方法】

第4条 指定(介護予防)訪問看護の提供方法は、以下の通りとする。

  1. 利用者が主治医に申込み、主治医が交付した訪問看護指示書(以下「指示書」という。)により、看護師等が利用者を訪問して(介護予防)訪問看護計画書を作成し、指定(介護予防)訪問看護を実施する。利用者又は家族から事業所に直接連絡があった場合は、主治医の指示書の交付を求めるように助言する。
  2. いずれの場合も看護の内容や訪問回数等を利用者、又は家族に説明し、了承の上訪問を開始する。

【指定(介護予防)訪問看護の内容】

第5条

1 指定(介護予防)訪問看護の内容は、以下の通りとする。

  • 病状・障害・全身状態の観察
  • 清拭・洗髪・入浴介助等の清潔の保持、食事及び排泄等日常生活の援助
  • 褥瘡の予防・処置
  • ターミナルケア
  • 認知症患者の看護
  • 療養生活や介護方法の教育助言
  • カテーテル等の管理
  • 在宅におけるリハビリテーション
  • 在宅療養を継続するための必要な援助相談
  • その他医師の指示による処置

2 サービスの回数と時間

① 介護保険の対象者
介護保険の要介護・要支援の認定を受けられた方で、「厚生労働大臣が定める疾病等」でない方は、居宅サービス計画に沿った訪問回数とし、訪問時間は20分未満・30分未満・1時間未満・1時間30分未満のいずれか、又は、利用者の必要性により、それ以上の時間も可能とする。

② 医療保険の対象者

  1. 介護保険の要介護・要支援の認定を受けた方で、「厚生労働大臣が定める疾病等」の方は、回数の制限はなしとする。
  2. i以外の方は、週3日までの訪問看護とする。また、1回の訪問看護時間はおおむね30分から1時間半程度とする。
  3. 但し、利用者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の『特別指示書』の交付があった場合、交付の日から14日間に限り訪問回数の制限はない。また、介護保険の対象者であっても、その期間は医療保険の対象者となる。

【利用料】

  1. 利用料金等は、以下の通りとする。介護保険指定(介護予防)訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護が法定代理受領サービスである時は、その一割、二割又は三割とする。料金表は別添の通りとする。
  2. 要介護・要支援の認定を受けていない方で、後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、1日につき基本利用料として、高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める額を徴収する。
  3. 要介護・要支援の認定を受けていない方で、老人医療受給者証をお持ちでない方(健康保険証をお持ちの方)は、健康保険法等で定める負担割合に基づく額を徴収する。交通費は別添利用料金表の通りとする。
  4. 1以外で主治医がその治療の必要につき省令で定める基準に適合していると認められた方には、利用料金は、健康保険法等で定める負担割合に基づく額を徴収する。交通費は別添利用料金表の通りとする。
  5. 利用者の申出による日常生活上必要とする物品等は実費を利用者が負担する。
  6. 利用料金は原則として当事業所指定の金融機関から口座引き落とし、もしくは振込とするが、利用者の希望により、訪問時、または、1ヶ月毎の集金も可能とする。
  7. その他の利用料金は以下の通りとする。
    • 介護保険 通常の事業の実施地域(第9条に定める地域)を越えて行う介護保険指定訪問看護に要した交通費を実費徴収とする。実施地域外への訪問は、事務所を起点として実施地域の境界線を越えた地点からの距離に応じ、①片道5km未満は250円/回(往復分)、②片道5km以上は500円/回(往復分)を徴収する。※距離は直線距離ではなく実際の走行予定距離とする。
    • 医療保険 ①利用者の申出による休日または8時30分〜17時30分以外の時間外に訪問した際の訪問看護料金/②利用者の申出による長時間に当たる訪問料金/③利用者の申出による死後の処置にともなう費用/④指定訪問看護の開始にあたり、あらかじめ利用者や家族に内容及び利用料を説明し理解を得るものとする/⑤実施地域(第9条に定める地域)を越えて行う指定訪問看護に要した交通費を実費徴収(介護保険と同じく①片道5km未満250円・②片道5km以上500円/回・往復、実走行距離)。※①②③は別添利用料金表の通りとする。
  8. 料金については、あらかじめ利用者や家族に文書で説明し、利用料について理解を得て、支払に同意する旨の文書に署名をしてもらうこととする。
  9. キャンセル料については、3,000円を徴収する。
  10. 介護保険法に基づく介護職員等処遇改善加算を算定する場合、当該加算に係る利用者負担額が生じるものとする。加算の内容及び利用者負担額については、重要事項説明書及び利用料金表において説明する。
  11. 医療保険による訪問看護の利用者については、以下の各料金を算定する場合があり、当該利用者負担割合に応じた額を徴収する。
    • 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)
    • 訪問看護医療DX情報活用加算
    • 訪問看護医療情報連携加算
    • 訪問看護物価対応料
    上記各料金の詳細は、重要事項説明書及び利用料金表のとおりとする。

【緊急時等における対応方法】

第6条

  1. 緊急時の対応方法については、あらかじめかかりつけの医師、利用者と確認し指定(介護予防)訪問看護を開始するものとする。
  2. 訪問看護師等は、指定(介護予防)訪問看護実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは速やかにかかりつけの医師に連絡し、適切な処置を講じるものとする。かかりつけの医師と連絡が出来ない場合には、緊急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
  3. 訪問看護師等は、前項についてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

【相談・苦情対応】

第7条

  1. 事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
  2. 事業所は、前項の苦情の内容等について記録し、その完結の日から5年間保存する。

【虐待防止に関する事項】

第8条

  1. 事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとする。
    • 虐待防止委員会の設置と担当者を配置し、指針の整備を行う。
    • 虐待を防止するための看護師等に対する研修の実施
    • 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
    • その他虐待防止のために必要な措置
  2. 事業所は、指定(介護予防)訪問看護の提供中に、看護師等又は養護者(利用者家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。

【介護保険指定(介護予防)訪問看護における通常の事業の実施地域】

第9条 介護保険指定(介護予防)訪問看護における通常の事業の実施地域は、相模原市中央区、相模原市南区とする。利用者からの希望がある場合、事業所と協議の上、上記訪問地域以外の訪問も可能とする。

【その他の運営についての留意事項】

第10条

  1. 当事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため、研究・研修の機会を設け、また業務体制を整備する。
    • 採用時研修 採用後1ヶ月以内
    • 継続研修 年2回
  2. 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  3. 職員であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においても同様とする。

この規程に定める事項のほか、運営に関する要項は、あさぎ生活支援事業株式会社と事業所の管理者との協議に基づき定めるものとする。

第11条 事業所は、その事業の運営に当たっては、暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者へ利することとならないようにする。この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定める。

【事故発生時の対応】

第12条

  1. 事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
  2. 事業所は、前項の事故及び事故に際してとった処置について記録する。
  3. 事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、利用者と協議の上損害賠償を速やかに行う。

【業務継続計画の策定】

第13条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する訪問看護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。

  1. 従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
  2. 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
  3. 感染症及び災害時に係る業務継続計画を策定し、速やかにサービス再開に努める。

【虐待防止に関する事項】

第14条 利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じる。

  1. 虐待防止のための対策を検討する委員会を年1回開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を行う。
  2. 虐待防止のための指針の整備を行う。
  3. 虐待防止のための定期的な研修の実施を行う。
  4. 措置を適切に実施するための担当者を設置する。
  5. サービス提供中に当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報する。
  6. 成年後見制度の利用を支援する。

【衛生管理】

第15条

  1. 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立する。
  2. 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を作成する。
  3. 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施する。
  4. 訪問看護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。
  5. 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。

【訪問看護医療情報連携体制】

第16条 当ステーションでは、利用者により質の高い訪問看護サービスを提供するため、ICT(情報通信技術)を活用した医療情報連携体制を構築する。

1. 連携体制の概要
当ステーションは、セキュリティが確保されたICTシステムを活用し、地域の医療機関、居宅介護支援事業所等と利用者の診療情報を共有することで、安全で切れ目のないケアの提供に努める。情報共有にあたっては、利用者の同意を得た上で実施し、共有範囲を適切に設定する。

2. 連携機関について
当ステーションは、利用者の主治医が所属する医療機関、担当の居宅介護支援事業所をはじめ、地域の複数の関係機関とICTによる情報連携を行う。現在の連携機関は以下のとおり。

  • 医療法人社団守城会 広瀬病院(相模原市緑区久保沢2-3-16)
  • 杏月会 さがみはら在宅クリニック(相模原市中央区共和4-5-16 1F)
  • タイムケアクリニック南町田(東京都町田市鶴間3-2-4 102)
  • おださがファミリークリニック(相模原市南区相南4-3-34 2F)
  • かえでの風(東京都町田市木曽東4-26-15 1F)

※連携機関は利用者の療養状況に応じて随時追加・変更されます。

3. 使用する情報連携システム
システム名称:Medical Care Station(MCS)
セキュリティ:サーバーによる一元管理、利用者同意に基づく情報共有、共有範囲の設定が可能。

【訪問看護医療DX体制】

第17条 当ステーションでは、医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に関し、以下の体制を整備する。

  1. オンライン資格確認等システムの導入及び活用
    当ステーションは、オンライン資格確認等システムを導入し、利用者の保険資格等の確認を適切に行うとともに、当該システムにより取得した診療情報等を訪問看護の提供に活用する。
  2. 電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスへの対応
    電子処方箋の発行・受付体制の整備及び電子カルテ情報共有サービスの活用に努め、利用者の診療情報を安全かつ効率的に活用する。

【介護職員等の処遇改善】

第18条 当ステーションは、介護職員等の処遇改善に関し、以下の方針に基づき取り組む。

  1. 賃金改善の実施
    介護職員等処遇改善加算の算定にあたり、加算額に相当する賃金改善を確実に実施する。
  2. 職場環境の改善
    資質の向上、労働環境・処遇の改善、その他の職場環境等の改善に努め、介護職員等の確保及び定着を図る。
  3. 情報公開
    処遇改善に関する計画及び実績については、職員への周知を行うとともに、見やすい場所への掲示等により公表する。

附則

この規程は2025年11月1日から施行する。
この規程は2026年6月1日から施行する。

あさぎ訪問看護リハビリステーション
運営:あさぎ生活支援事業株式会社
〒252-0321 神奈川県相模原市南区相模台1-14-10 あとりゑ201
TEL:042-851-6691 FAX:042-851-6695